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CASE94 糖尿病を抱える設備員が、暑さで動けなくなる!―治療と仕事の両立を図るには―

2025/09/25 10:00

【事故エピソード】

地上8階、地下1階のビル設備管理を担当するAさん(68歳男性、勤務歴3年)、朝8時から午後4時まで、他の社員と交代で、週3日~4日の勤務している。
この日の気温は30度を超えていた。昼過ぎから設備の日常巡回点検に回り、屋上に設置されている電気設備のメーターの検針、排気ファンなどのプーリー部のベルト確認などを終えて、建物内の機械室を順次点検していた。巡回開始から1時間半ほど経過した時、階段で移動中に足元がふらつき、めまいもしてきたので、踊場でしばらく休んでいたが、そのまま動けなくなってしまった。
幸いビルの利用者が気づき、救急車を手配してくれたので、大事には至らなかった。
軽い熱中症と血糖値の異常が見られたようだ。Aさんは50代になって、2型糖尿病と診断され、定期的に通院していたという。

[1]病気を抱えていても仕事がしたい

病気を抱えつつも仕事を続けている人はたいへん多くなっています。さらに、病気になっても仕事を続けたいと思っている人は、92.5%(平成25年厚生労働調査)に上っています。   
ビルメンテンス業では、Aさんのように、第二の職場として就職する人や、清掃業務のようにパート雇用が主体となっていることから高齢者の雇用の受け皿にもなっています。しかし、勤務形態によっては健康診断の実施対象になっていない人も多いので、事例のような持病、既往症など健康情報の把握が十分でない状況にあります。

[2]糖尿病患者が熱中症になりやすい理由

今年の夏は、全国各地で40度を超える異常な暑さを記録しています。糖尿病や高血圧症の人が熱中症にかかってしまった、という報告を多く受けています。

糖尿病と熱中症の関係を簡単にまとめると、
⦿発汗機能の低下:自律神経が障害され、汗をかけなくなり、体温調節がうまくできなくなる。
⦿脱水になりやすい:高血糖状態が続くと尿量が増え、体内の水分が失われやすくなる。
⦿暑さや喉の渇きを感じ難い:糖尿病神経障害によって、暑さや喉の渇きに対する感覚が鈍くなる。
⦿低血糖のリスク:インスリン注射をしている方は、熱中症で食事がとれなくなると、逆に血糖値が下がりすぎてしまうことがある。

糖尿病の治療には、食事、運動が重要なポイントです。Aさんも医師からの指示を受けていましたが、猛暑の中でこの2カ月ほどは、仕事以外ではほとんど外出することも無く、食事も偏っていたようです。

[3]どのように健康情報を把握すればよいでしょうか

それでは、どのように健康情報を把握すればよいのでしょうか。
まず、定期健康診断の対象になってる社員については100%の実施を目指し、その結果を健康管理や作業管理、適正配置に生かしましょう。
課題は健康診断を実施していない社員の健康情報ですが、基本的には本人の自主的な申し出によるものになります。このためには、安心して情報を提供できる環境、職場の風土が重要です。

健康情報を扱うポイントを簡単にまとめると、
*健康情報は仕事の配慮のために使用するもので、決して興味本位で扱わないこと。
*むやみに情報を漏らさない、第三者に提供しないというプライバシー保護徹底しましょう。
*知ったら、分かったら、作業内容や作業時間に制限を設けるなど仕事上で配慮しましょう。

なお、健康情報は重要個人情報ですから、誰でも勝手に扱えるものではありません。国の規定では健康情報等を取り扱う者として以下のように示しています。

表の再現
ア) 人事の直接権限を持つ者 社長、役員、人事部門の長
イ) 産業保健業務従事者 産業医、保健師・看護師、衛生管理者、安全衛生推進者
ウ) 管理監督者 労働者本人の所属長
エ) 人事部門の事務担当者 人事部門の長以外の事務担当者

[4]一般的な両立支援のポイント

病気を抱えながら仕事をしている人、したいと思っている人は高齢のパート社員に限られていません。設備管理や事務職のフルタイムの社員にもがんや心臓疾患、脳梗塞などを発症している人も多くいます。平成22年の国の調査では、仕事をしながらがんの治療をしている人は32万5千人に上っています。

こうした社員への両立支援のポイントは治療中の休暇制度の拡充です。有給休暇は一般的に1日単位で取得できますが、治療者には通院時間、治療時間などを配慮して、時間単位で取得できるようにすることです。
さらに、勤務制度にも、時差出勤、短時間勤務、在宅勤務などを設ける必要があります。

[5]治療中の社員へのやってはいけないNGポイント

治療中の社員へのNG項目をまとめてみました。

☒ 本人の同意なく他人に病状を話す
☒ 電話などで大きな声で部下の病気の話をする
☒ 本人の同意なく主治医や家族と連絡を取る
☒ 本人の同意なく、総務人事や産業医から情報を取ろうとする

健康情報を扱うには、本人の同意を得ることが重要です。
その方法として以下の項目が厚労省の定めた規定に示されています。やはり、口頭だけではあいまいになってしまいますから、書面やメールなど、事実が明確に残る方法が良いでしょう。

事例1 本人からの同意する旨の口頭による意思表示
〇事例2 本人からの同意する旨の書面の受領
〇事例3 本人からの同意する旨のメールの受信
〇事例4 本人による同意する旨の確認欄へのチェック
事例5 本人による同意する旨のホームページのボタンのクリック
事例6 本人による同意する旨の音声入力、タッチパネルへのタッチやスイッチ等による入力

[6]国のポータルサイトやガイドラインを活用しましょう

国の提供する情報サイトで両立支援を分かり易く解説した「ハンドブック」、ガイドラインなどを提供しています。ぜひご活用ください。その中から治療と仕事の両立支援を行うに当たっての留意事項を抜粋しましたので、参考にしてください。
厚労省「治療と支援のポータルサイト」:https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/

治療と仕事の両立支援の留意事項

治療と仕事の両立支援を行うに当たっての留意事項

(事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドラインより)

1. 安全と健康の確保 就労によって、疾病の増悪、再発や労働災害が生じないよう、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の適切な就業上の措置や治療に対する配慮を行うことが就業の前提となる。
2. 労働者本人による取組 疾病を抱える労働者本人が、主治医の指示等に基づき、治療を受けること、服薬すること、適切な生活習慣を守ること等、治療や疾病の増悪防止について適切に取り組むことが重要である。
3. 労働者本人の申出 私傷病である疾病に関わるものであることから、労働者本人から支援を求める申出がなされたことを端緒に取り組むことが基本となる。なお、本人からの申出が円滑に行われるよう、事業場内ルールの作成と周知、労働者や管理職等に対する研修による意識啓発、相談窓口や情報の取扱方法の明確化など、申出が行いやすい環境を整備することも重要である。
4. 治療と仕事の両立支援の特徴を踏まえた対応 入院や通院、療養のための時間の確保等が必要になるだけでなく、疾病の症状や治療の副作用、障害等によって、労働者自身の業務遂行能力が一時的に低下する場合などがある。このため、育児や介護と仕事の両立支援と異なり、時間的制約に対する配慮だけでなく、労働者本人の健康状態や業務遂行能力も踏まえた就業上の措置等が必要となる。
5. 個別事例の特性に応じた配慮 症状や治療方法などは個人ごとに大きく異なるため、個人ごとに取るべき対応やその時期等は異なるものであり、個別事例の特性に応じた配慮が必要である。
6. 対象者、対応方法の明確化 事業場の状況に応じて、事業場内ルールを労使の理解を得て制定するなど、治療と仕事の両立支援の対象者、対応方法等を明確にしておくことが必要である。
7. 個人情報の保護 両立支援を行うためには、症状、治療の状況等の疾病に関する情報が必要となるが、これらの情報は機微な個人情報であることから、労働安全衛生法に基づく健康診断において把握した場合を除いては、事業者が本人の同意なく取得してはならない。 また、健康診断又は本人からの申出により事業者が把握した健康情報については、取り扱う者の範囲や第三者への漏洩の防止も含めた適切な情報管理体制の整備が必要である。


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