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補助金・助成金情報#35
『特例措置拡大中!雇用調整助成金の要件と申請方法とは?』

2021/11/01 10:00

特例措置拡大中!雇用調整助成金の要件と申請方法とは?

 2020年に新型コロナウイルス感染症が流行して以来、休業させた従業員の休業手当の一部を支援する雇用調整助成金に特例措置の内容が拡大し続けています。
 2021年10月4日時点では、支給決定件数が4,690,055件にのぼっています。
 今回は雇用調整助成金(特例措置)の最新の支給要件と申請方法について解説します!

 特例措置の対象期間は2020年4月1日~2021年11月30日の緊急対応期間の内の賃金締切期間です。この間に1日でも休業が含まれており、且つ新型コロナウイルス感染症の影響を受けて生産指標が1カ月5%以上減少していれば、全業種の事業主が対象です。
 対象労働者は原則雇用保険に加入した従業員のみとなりますが、雇用保険被保険者でない労働者の休業も「緊急雇用安定助成金」で申請することができます。また、対象となる休業規模は対象労働者の所定労働日数の1/40以上(大企業は1/30以上)となります。
 助成率は原則中小企業が4/5、大企業が2/3です。ただし従業員を解雇せず雇用を維持していれば、中小企業9/10、大企業3/4にアップします。さらに業種や地域によっては特例により、中小企業・大企業も助成率10/10にアップします。
 上限額は原則日額13,500円ですが、業種や地域によって15000円までアップします。所属する業種や所在する地域がその特例に含まれているか確認しておきましょう。
 支給限度日数は1年間で100日、3年間で150日ですが、それに緊急対応期間中に実施した休業日数が加わります。
 他には、通常の雇用調整助成金では必要な計画届の提出が不要になったり、1年間のクーリング期間が撤廃されたり、対象労働者が最低6カ月以上の雇用保険被保険者期間でなければならないという要件が撤廃されたりしています。

 雇用調整助成金の申請方法ですが、まず労働者を休業させる必要があります。「休業はいつからいつまでか?」「休業時間は1日中か一部の時間帯か?」「休業させる従業員は何人か?」「休業手当はいくらか?」と言った休業計画を立てた後、その内容を休業協定書にまとめ、労働組合または労働者の代表と合意します。
 計画どおりに休業させ、労働者に休業手当を支払います。休業手当は労働基準法で平均賃金の最低60%以上と労働基準法で定められています。休業日数や休業時間を従業員ごとにタイムカードや出勤簿に記載し、休業手当の額を従業員ごとに給与明細や賃金台帳に記載します。これらの書類は支給申請時に提出します。

 休業させた後は、助成金の支給申請書を作成します。支給申請書では、従業員ごとに休業日数、休業手当額等を記入します。助成額は休業手当総額×助成率で計算します。一通り記載出来たら労働局・ハローワークに申請します。提出書類は支給申請書類の他、休業手当を払ったことがわかる書類(出金簿、タイムカード、賃金台帳、給与明細等)、労働者・役員名簿、休業協定書等も必要です。申請は窓口・郵送・オンラインのいずれかを選べます。申請の審査が済んだ後、指定した口座に助成金が振り込まれます。

 以上が雇用調整助成金の申請要件と申請方法ですが、この助成金は休業以外に教育訓練や出向も対象となります。教育訓練を行った場合、従業員1名1日当たり中小企業2400円、大企業1800円が加算されます。助成率は原則4/5(中小)、2/3(大企業)ですが、解雇を行わない場合、 9/10(中小)、3/4(大企業)にアップします。
 出向の場合、上記の緊急対応期間に開始した場合、1ヶ月以上1年以内の出向期間が対象になります。

 新型コロナウイルス感染症はまだ完全には収束していません。従業員を休業せざるを得ない場合、雇用調整助成金の申請を検討しましょう。

【記事提供:株式会社ナビット】
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