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Q. 「シフト制」が社会的に問題になっています。知っておくべき留意点は?

2022/07/27 09:00

A.10の留意点があります。

2022/7/27 9:00 更新

「シフト制」とは

「シフト制」とは、労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間(1週間、1か月など)ごとに作成される勤務シフトなどで、初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような勤務形態を指します。ただし、三交替勤務のような、年や月などの一定期間における労働日数や労働時間数は決まっていて、就業規則等に定められた勤務時間のパターンを組み合わせて勤務する形態は除きます。


留意点について

■ 【労働者を募集するとき】

(1)シフト制労働者を募集する際には、業務内容・賃金・労働時間等の労働条件を明示することが必要
(安定法5条の3第1項、2項)。なお、募集時に示した労働条件を、労働契約締結までに変更する場合、変更内容の明示が必要(同法5条の3第3項)。

■ 【労働契約を結ぶとき】

(2)シフト制労働契約の締結時に、労働者に「始業・終業時刻」や「休日」などの労働
条件の書面での明示が必要(労基法15条1項、労基則5条)。
(3)労使でシフトに関する次のようなルールをあらかじめ合意しておきましょう。

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