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令和8年度最低賃金改定目安額の公表を踏まえた「ビルメンテナンス契約金額の変更を依頼する通知」が総務省、厚生労働省より発出されました

9月1日、総務省と厚生労働省から「最低賃金額の改定に伴うビルメンテナンス契約金額の変更」を依頼する通知が、各省庁および都道府県・市区町村宛てに発出されました。

7月28日に「令和8年度地域別最低賃金改定の目安」が公表されたことを受け、ビルメンテナンス業務(公共調達)に関する労務費の適正な価格転嫁を依頼するもので、受注者からの契約金額の見直しの申出があった場合には、適切な価格で単価を見直すこと、契約金額を変更することを検討するよう依頼されいます。

政府は労務費の適正な価格転嫁を強力に推し進めているところであり、7月21日に閣議決定された「日本成長戦略」でもビルメンテナンス業・警備業は名指しで「適切な価格転嫁を推進する」と記載されています。
ビルメンテナンス事業者におかれては、これらの通知等を根拠として、主体的に価格交渉に臨んでいただくようお願いします。

なお、交渉を行うにあたっての材料やデータなどをまとめた「ビルメンテナンス業における適正取引等の推進」ページを公開していますので、併せてご活用ください。

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