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9月は「価格交渉促進月間」です

政府は毎年、9月と3月を「価格交渉促進月間」と位置づけ、中小企業が適切に価格転嫁をしやすい環境を作りを行っています。

月間終了後には、受注側中小企業を対象に価格交渉・転嫁等の状況についてアンケート調査を実施し、その結果を公表するとともに、取組状況が芳しくない発注側企業のトップに対して、受託中小企業振興法に基づき事業所管大臣名での指導・助言、勧奨を行い、自発的な取引状況の改善を促しています。
また今回の月間から、官公需の取引について正確に実態を把握するため、官公需に特化した調査も新たに実施します。

なお、経済産業省は発注者側・受注者側の企業に対し、下記の事項を要請しています。

1.価格交渉及び価格転嫁への積極的な対応
2.「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の周知、積極的な活用
3.フォローアップ調査に対する御協力(受注側中小企業の皆様)
4.中小受託取引適正化法・受託中小企業振興法の改正内容に関する周知・徹底
5.パートナーシップ構築宣言への参加

改めてチェック! 取適法・振興法


本年1月1日、「中小受託取引適正化法(取適法)」「受託中小企業振興法(振興法)」が施行されました。改めて、その改正のポイント等をご確認ください。

■中小受託取引適正化法(取適法)のポイント
○ 対象取引において、代金に関する協議に応じないことや、協議において必要な説明又は情報の提供をしないことによる、一方的な代金の額の決定の禁止
○ 対象取引において、手形払を禁止。また、支払期日までに代金相当額を得ることが困難な支払手段も併せて禁止
○ 対象取引に、製造、販売等の目的物の引渡しに必要な運送の委託を追加
○ 従業員数300人(役務提供委託等は100人)の区分を新設し、適用基準を追加
○ 事業所管省庁の主務大臣に指導・助言権限を付与

(取適法解説動画)

■受託中小企業振興法のポイント
○ 対象取引に、運送委託を追加
○ 資本金基準に加え、従業員数基準を適用基準に追加
○ 多段階の事業者の共同での振興事業計画作成が可能に
○ 国及び地方公共団体の責務規定の追加
○ 主務大臣に、より具体的措置をとるべきことを「勧奨」する権限を付与

物流特殊指定、支払告示、優越的地位の濫用に関するガイドライン及び知財取引指針の改正等

本年6月に成案が公表された、物流特殊指定、支払告示、優越的地位の濫用に関するガイドライン及び知財取引指針につきまして、その改正・制定のポイント等をご確認ください。

■物流特殊指定(改正)のポイント
○ 着荷主が物流事業者を通じて契約外の荷待ち・荷役等を行わせることによって、発荷主の利益を不当に害する行為等を禁止
○ 改正部分は令和9年4月1日施行

(改正物流特殊指定解説動画)

■支払告示のポイント
○ 製造委託等の取引を対象に、正当な理由なく給付を受領した日から60日以内に代金を支払わないことを禁止
○ 令和9年4月1日施行


■優越的地位の濫用に関するガイドライン(改正)のポイント
○ 対価の決定方法について実効的な価格協議が行われたかどうかが、違法性の判断に当たっての考慮要素となることを明確にするため想定例を追記


■知財取引指針のポイント
○ 知的財産権等に係る取引環境の整備やリテラシーの向上によるイノベーション促進を目的として、独占禁止法上の考え方や競争政策上の望ましい対応等を整理(ノウハウやデータを含む知的財産権等について、様々な対価設定方法や対価設定における選択肢の提示、契約書ひな形、相談・支援体制など)