【CONTENTS】
・ビル管理なんでも相談窓口(無料)
・保全業務マネジメントセミナー(無料動画配信)
・お悩みを解決! ビル管理一問一答!
・ダウンロードコンテンツ
ビル管理なんでも相談窓口(無料)
全国ビルメンテナンス協会では、発注者さまからのビルの運営・管理に関するご質問やご相談に、無料でお応えいたします。全国ビルメンテナンス協会が蓄積したノウハウを活かし、ビル管理の基礎知識や技術情報、契約や適正コストの考え方まで 、幅広く対応いたします。お気軽にご相談ください。
■ お電話(フリーダイヤル)でのご相談は
0120-970-757
※ 平日10:00〜12:00、13:00〜16:00(通話無料)
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保全業務マネジメントセミナー(無料動画配信)
建築物ストックの長寿命化、環境衛生・安全性の確保には、適正な保全業務の契約と、契約後の保全業務の計画・実施・評価・改善などの適正な保全業務の履行が不可欠です。
こうした一連の「保全業務のマネジメント」を適正に実施する上で必要な知識と情報を提供し、建築物の受発注業務及び保全監督業務に役立てていただくことを目的として、厚生労働省との共催で「保全業務マネジメントセミナー」を、動画配信で実施しています。
(上のバナーからご受講ください)
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お悩みを解決! ビル管理一問一答!
Q.ビルの管理方法や、発注方式はどんなものがありますか?
大きくわけて一括請負方式と分離発注方式の2種類があります。
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●一括請負方式:ビル管理業務を一括して総合管理業者に委託し、総合管理業者が清掃や設備、警備等の部署や専門会社に仕事を依頼する方式です。
●分離発注方式:ビルオーナーが直接、それぞれの業務の分野の会社に仕事を依頼する方式です。
Q.一括請負方式と分離発注方式はどちらがよいのですか?
それぞれの発注方式にメリットとデメリットが存在します。
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●一括請負方式の場合:総合管理会社だけがオーナーに対しての窓口となり、スムーズな連絡等が可能であったり、オーナー自身の手間がかかりませんがコストが高くなってしまったり、オーナー自身での業務管理や管理体制等の確認が行えない場合があります。
●分離発注方式の場合:オーナーが自ら複数の専門業者を管理することで、コストが安くなったり、直接的な業務の確認等が行える反面、複数の業者を選定したり、業務の改善依頼等のビル管理の知識や手間が必要になります。
Q.建物の点検はどのようなタイミングで行う必要がありますか?
建物の点検は、それぞれ下記のようなタイミングで行うのがよいでしょう。
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●初期点検:維持管理を始めた時に行う点検です。初期性能を把握するために行います。
●日常点検:日常の巡回等で可能な範囲を点検します。劣化・損傷・初期欠陥の有無などを確認します。
●定期点検:建築物全体の劣化・損傷・初期欠陥の有無や程度の把握のため、数年に1回行います。
●臨時点検:地震・台風・大雨などの災害が起こった際や、衝突等の事故の発生した際、それらが原因で建物に損害が出ているかを点検します。
●緊急点検:構造的な変状による事故等、著しい変状が発生した場合に行います。
Q.法定点検とは、どのようなものですか?
「官公庁施設の建設等に関する法律」(官公法)及び、「建築基準法」(建基法)で規定されている、施設にとって安全性を確保する上でも非常に重要な点検です。建築物等(敷地含む)、昇降機、建築設備、防火設備について、損傷・腐食その他の劣化状況などの点検であり、建築基準法の12条に内容が記載されていることから、「12条点検」とも言われ、建築物の点検の基本となっています。定期報告の提出がない場合や、虚偽の報告をした場合は、100万円以下の罰金の処分を受ける可能性があります。建築物の敷地及び構造は3年以内毎、昇降機・昇降機以外の建築設備・防火設備は1年毎に点検を行うこととされています。
詳細は、【法定点検等の実施】(国土交通省 近畿地方都市整備局)をご参照ください。
Q.法定点検は誰でもできるのですか?
建物設備の内容により法定資格者の選任・点検資格が必要となります。主な資格者は下記のとおりです。
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●電気設備:電気主任技術者
●冷熱源設備:冷凍機械責任者、ボイラー技士
●省エネルギー:エネルギー管理士、管理員
●危険物:危険物保安監督者
●防災:防火、防災管理者
●環境衛生:建築物環境衛生管理技術者
●消防用設備:点検資格者、消防設備士
●建築設備:建築士、建築設備検査員
●昇降機検査:昇降機等検査員
●その他各種資格者
Q.建物の劣化を判断する際のポイントはありますか?
建物の劣化の判断に関しては、専門的な知識や点検が必要となります。全国ビルメンテナンスでは下記のように設定していますが、必ず発注しているビルメンテナンス会社に確認を行ってください。
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●外装:屋上・屋根の仕上げ面(防水層・屋根葺き材等)にひび割れ・剥がれ・浮き等が発生していないか。
●内装:漏水や汚水の痕跡はないか。シミやカビは発生していないか。
●外構:敷地の地盤に不陸(凹凸)・陥没・隆起は発生していないか。
●電気設備:照明器具から異常な音や臭気は発生していないか。
●空調設備:機器や配管からの漏水が発生していないか。
●昇降機設備:エレベーターのかご床面と床面(建築物)に段差が生じていないか。
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これらの所見が見受けられた場合は、必ず発注しているビルメンテナンス会社へご連絡ください。
Q.インスペクターの資格を建物オーナーが取得して、インスペクションを実施できますか?
インスペクターの受検には、下記の次の4つの資格のうち、いずれかの資格を有していることが必要です。
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① ビルクリーニング技能士1級又は単一等級(国家検定資格)
② 清掃作業監督者(厚生労働大臣認定資格)
③ 建築物環境衛生管理技術者(国家資格)
④ 統括管理者(厚生労働大臣認定資格)
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また、本資格の主たる業務は、建築物内の清掃管理品質状態を評価した結果抽出された問題点を分析し、現場責任者に改善指導をすることです。したがって、清掃管理業務に関する知識、指導能力や文書作成能力が必要です。こちらの条件を満たしている場合は、建物オーナーでもインスペクターの資格にチャレンジすることができます。
Q. ビルメンテナンスに関係する法律には、どのようなものがありますか?
主要なものとして、下記などが挙げられます。
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厚生労働省
・建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)、水道法、浄化槽法、廃棄物の処置及び清掃に関する法律、興業場法、旅館業法等
・労働基準法、労働安全衛生法、事務所衛生基準規則、ゴンドラ安全規則、ボイラー及び圧力容器安全規則等
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国土交通省
建築基準法、下水道法、駐車場法、建物の区分所有等に関する法律等
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経済産業省
電気事業法、電気工事士法、ガス事業法、高圧ガス取締法、計量法、エネルギー使用の合理化に関する冷凍保安規則等
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消防庁
消防法、危険物の規制に関する規則、火災予防条例等
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環境省
大気汚染防止法、環境配慮契約法、グリーン購入法等
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総務省
電気通信事業法等、地方自治法
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警察庁
警備業法等
Q.建築物衛生法について簡単に教えてください。
建築物衛生法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)は、ビルメンテナンスにとって最も関係深い法律です。
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建築物衛生法の諸規定には2つの側面があります。
1つにはビルの所有者が守らなければならない諸規定と、2つには実際に環境管理業務を請け負っているビル管理業者の資質向上のための諸規定です。3,000平米以上のビル(特定建築物)の所有者は、ビル管理技術者(国家試験か講習によって取得)を選任し、空気・飲料水・排水・ネズミ昆虫の防除・清掃などに関して定めた環境基準を遵守しなければなりません。
●参考:歴年の建築物衛生法特定建築物数
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一方、ビル管理技術者を派遣し、環境管理業務を実際に行っているビルメンテナンス業者に対しては、一定の要件(人的、物的)を満たせば都道府県知事の登録を獲得できるという登録制度が設けられています。
登録業には8つの業種があります。要件としては必要な機械・用具があること、厚生労働大臣指定の講習を受けた監督者等がおかれていること、従業員の教育を毎年行っていることなどです。
●参考:建築物衛生法の登録制度
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以下に8つの業種とそれぞれに必要な監督者等の名称を紹介します。
・第1号 建築物清掃業:清掃作業監督者
・第2号 建築物空気環境測定業:空気環境測定実施者
・第3号 建築物空気調和用ダクト清掃業:ダクト清掃作業監督者
・第4号 建築物飲料水水質検査業:水質検査実施者
・第5号 建築物飲料水貯水槽清掃業:貯水槽清掃作業監督者
・第6号 建築物排水管清掃業:排水管清掃作業監督者
・第7号 建築物ねずみ昆虫等防除業:防除作業監督者
・第8号 建築物総合管理業:統括管理者、清掃作業監督者、空気環境測定実施者
●参考:歴年の登録営業所数
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※清掃作業監督者については、こちらをご覧ください。
※ビル管理技術者の試検・講習、清掃作業監督者以外の講習については、(公財)日本建築衛生管理教育センター(TEL.03-3214-4627)までお問い合わせください。
Q.特定建築物とは何ですか?
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に定められている特定建築物とは、次の用途に供される部分の延べ面積が3,000平方メートル以上有する建築物及び専ら学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が8,000平方メートル以上のものをいいます。以下が特定建築物に該当します。
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●興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
●店舗又は事務所
●学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所も含む)
●旅館
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国及び地方自治体、さらには独立行政法人等の官公庁施設ストックは、極めて膨大な量に及び、また、現在の経済状況から長寿命化も要請されているところから、官公庁施設の保全業務はたいへん大きな社会的使命を担っています。これら官公庁施設のほとんどは、現在、直接・間接を問わず、ビルメンテナンス事業者に発注され、業務遂行がなされており、大半の業務受注者は、契約条項を順守し、十分に注意しながら業務遂行に当たっていますが、行き過ぎた価格競争が、建築物の保全性(耐久性)、長寿命化や環境衛生、安全性など、官公庁施設の品質を脅かす事態も懸念されるところです。
これらの事態を回避するためには、まず適正な保全業務の契約作業が行われ、契約後は、保全業務の計画・実施・評価・改善の各段階において業務受注者の適正な保全業務の履行が不可欠です。特に、公共工事品質確保法の運用指針に加え「ビルメンテナンス業務に係る発注関係事務の運用に関するガイドライン」が平成27年6月に発出されており、保全業務の品質確保の担い手を育成・確保するための発注関係事務の適切な実施が求められています。
全国ビルメンテナンス協会では、こうした一連の保全業務のマネジメントを適正に実施する上で必要な知識と情報を提供し、官公庁施設の発注業務及び保全監督業務に役立てていただくことを目的として「保全業務マネジメントセミナー」オンデマンド配信しています。
「保全業務マネジメントセミナー」(全国ビルメンテナンス協会)
Q.病院の日常的な業務を、他の業者に再委託しても大丈夫ですか?
日常的な清掃業務の再委託は法律で禁止されています。日常的な清掃業務以外の再委託をする場合は、医療機関から直接業務を受託した者が、医療機関の関係において該当業務に対する最終責任を負わなければなりません。再委託先の名称や業務内容等を医療機関に十分に説明を行い、必ず了解をとってください。
Q.ビルメンテナンス事業者に仕事を依頼するとき、参考にする基準などはありますか?
厚生労働省の管轄のもとで、「建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録」という制度があります。設けられている基準をご参照ください。
【建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について】(厚生労働省)
Q.病院清掃委託の参考になる基準はありますか?
医療法(昭和32年法律 第205号)に次の記載があります。
第15条の3 病院、診療所又は助産所の管理者は、検体検査の業務を委託しようとするときは、次に掲げる者に委託しなければならない。
一 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の登録を受けた衛生検査所の開設者
二 病院又は診療所その他厚生労働省令で定める場所において検体検査の業務を行う者であって、その者が検体検査の業務を行う施設の構造設備、管理組織、検体検査の精度の確保の方法その他の事項が検体検査の業務の適正な実施に必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合するもの
2 病院、診療所又は助産所の管理者は、前項に定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の業務のうち、医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産師の業務又は患者、妊婦、産婦若しくはじよく婦の入院若しくは入所に著しい影響を与えるものとして政令で定めるものを委託しようとするときは、当該病院、診療所又は助産所の業務の種類に応じ、当該業務を適正に行う能力のある者として厚生労働省令で定める基準に適合するものに委託しなければならない。
また、医療関連サービスマーク(医療関連サービス振興会ウェブサイト)を取得している企業に関しては、これらの条件を満たしているものとなります。
Q.医療関連サービスマークを持っている事業者を教えてください。
一般財団法人 医療関連サービス振興会に認定事業者一覧があります。ご参照ください。
Q.インスペクターの資格を有している企業はどこで調べることができますか?
全国ビルメンテナンス協会で公開しています。
インスペクター資格者一覧をご覧ください。
Q.ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物を処理するには、どうしたらよいですか?
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処理については、環境省のウェブサイトに特設サイトが設けられています。
【ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト】(環境省)
Q.法律上必ず配置しなければいけない資格者を知りたい。
一定規模以上の建築物(特定建築物)の所有者等は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、建築物内の環境に関する「管理基準」に従って維持管理するために「建築物環境衛生管理技術者」を選任して、その監督をさせなければなりません。
特定建築物に関しては、上記の資格者を配置しなければなりません。
Q.公共建築物では、エコチューニングが義務化されたと聞きましたが?
国や独立行政法人では義務、地方自治体では努力義務である「環境配慮契約法」の基本方針が2023年2月に閣議決定され、このなかに下記の文言が記載されました。
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②建築物の維持管理に係る契約
・建築物の維持管理に係る契約に当たっては、エコチューニング等を活用し、エネルギー消費量等のデータ計測・分析及び分析結果を反映した運用改善を実施事業者に求めるものとする。また、運用実績データを改修計画の検討に活用するものとする。
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事業者に求めるよう「努める」ではなく、事業者に「求めるものとする」という表現になっているため、同法の対象となる施設では、建築物の維持管理に係る契約を結ぶ際にはエコチューニング等を活用したエネルギーの運用改善を事業者に求めることが必要となると考えられます。
詳しくは、環境省のウェブサイトをご覧ください。
●環境省「環境配慮契約法に基づく基本方針」
Q.清掃の単価表や基準価格を記載した書類はありますか?
当協会では、清掃管理業務に関する見積マニュアルを発行しています。
●「清掃管理業務積算・見積りマニュアル」:【刊行物案内・購入】
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その他、各団体より参考書籍が発行されています。詳しくは、下記へお問い合わせください。
●「建築保全業務共通仕様書及び同解説」(国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修)
●「建築保全業務積算基準及び同解説」(国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修)
一般財団法人 建築保全センター TEL. 03-3263-0080 FAX. 03-3263-0093
●「ビルメンテナンスの積算&見積
株式会社日本ビル新聞社 TEL. 03-3361-0111
Q.ビルメンテナンスの標準契約書はありませんか?
全国ビルメンテナンス協会では各業務のビルメンテナンス会社向けの各種マニュアルを作成しております。下記のマニュアルの中に標準契約書が掲載されています。
●「清掃管理業務積算・見積りマニュアル」:【刊行物案内・購入】
***
その他、各団体より参考書籍が発行されています。詳しくは、下記へお問い合わせください。
●「公共建築保全業務標準契約約款」(建設省 監修)
一般財団法人建築保全センター TEL. 03-3263-0080 FAX. 03-3263-0093
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ダウンロードコンテンツ
■ 建物の仕組みと維持管理~建物管理の参考書~
適正な施設保全を行うためには、建物の所有者・管理者とビルメンテナンス事業者が知識や情報を正しく共有することが重要です。両者が「同じ目線、同じ言葉で施設保全に当たれること」を目的としたマニュアルです。ビルメンテナンス事業者の初期研修マニュアルとしても活用されており、自社の建物管理を見直したいビルオーナーの方、新しく管財担当になられた方にお勧めです。
■ 避難所衛生マニュアル
大規模な自然災害が頻発する昨今。災害発生から救助が到着し、復旧が始まるまでの期間は、ビル所有者・利用者が自助努力で衛生を確保しなければなりません。誰が清掃を行っても最低限の生活衛生環境が維持されるように、初心者に視点をおいたマニュアルです。
■ 小学校清掃指導マニュアル
学校に特化した清掃指導マニュアルですが、清掃の基本を学ぶことができます。「汚れ」の性質、正しい扱い方を含む清掃道具そのものの解説、そして実際の清掃の手順について写真付きで解説する一冊です。吐瀉物処理の解説などの特典も付属していますので、ぜひご活用ください。




