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特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和九年一月二十七日とする措置を指定する件について(厚生労働省)

7月28日に発生した「令和8年熊本地震」による災害が特定非常災害に指定されたことを受け、8月17日に厚生労働省から各地方自治体に対し、被災者の行政上の権利利益の満了日を延長する旨の告示がなされました。
被災者や被災事業者が行う医療・衛生・食品営業などの行政手続きについて、期限が令和9年1月27日まで延長されます。特に生活衛生関係では下記が示されていますので、該当される会員におかれましてはご承知おきいただきますようお願いいたします。

(2)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)関係
 ○ 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録(特定被災区域内に在る営業所に係るものに限る。)(第12条の2第1項)