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【情報提供】労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令等の施行等について(個人ばく露測定等関係)

厚生労働省は、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部改正に伴い、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令」等の施行通達を発出しました。

今回の改正では、個人ばく露測定が作業環境測定法上の「作業環境測定」として明確に位置付けられ、測定精度の確保や実施体制の整備が図られます。

個人ばく露測定とは、作業を行う労働者が有害な化学物質等にどの程度ばく露しているかを把握するため、労働者の身体に装着した試料採取機器を用いて呼吸域の濃度を測定するものです。

本改正は令和8年10月1日から施行されます。関係事業者、作業環境測定機関、作業環境測定士等におかれましては、改正内容をご確認のうえ、必要な対応をお願いいたします。

■施行日
2026年10月1日
※一部規定については2026年8月1日または9月1日から施行・適用

■関係資料
・整備省令
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001736043.pdf
・リスクアセスメント告示
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001736047.pdf
・サンプリング補助者講習規程
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001736091.pdf
・令和8年7月30日付け基発0730第2号「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律等の施行等について(個人ばく露測定等関係)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001736054.pdf

詳細は厚生労働省発出資料をご確認ください。