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毎年3月と9月は「価格交渉推進月間」です(経済産業省)

政府は毎年3月と9月を「価格交渉促進月間」と位置づけ、月間の終了後には受注側中小企業を対象に実際に価格交渉及び価格転嫁ができたかについて調査を実施し、その結果を公表しています。
また取り組み状況が芳しくない発注企業トップに対しては、下請中小企業振興法に基づき事業所管大臣名での指導・助言を行い、自発的な改善を促しています。

今年も3月の「価格交渉推進月間」を迎え、経済産業省は発注者側・受注者側の企業に対し、下記の事項を求めています。

1. 価格交渉及び価格転嫁への積極的な対応
発注企業は、下請中小企業振興法に基づく「振興基準」に則り、受注側中小企業からの価格交渉の申し出には遅滞なく応じ、価格転嫁に積極的に応じるなどサプライチェーン全体の競争力向上や、共存共栄の関係の構築に向けて適切に対応すること。
受注側中小企業は、発注企業に対して積極的に価格交渉を申し出るとともに、「下請かけこみ寺」やよろず支援拠点「価格転嫁サポート窓口」といった相談窓口を活用すること。

2. 労務費に関する「指針」の周知、及び積極的な活用
労務費に関する「指針」の内容について、価格交渉の場において積極的に活用すること。

3. フォローアップ調査に対する御協力(受注側中小企業)
4月以降、受注側中小企業を対象に実施を予定している調査に、積極的に回答すること。

4. パートナーシップ構築宣言への参加
政府が推進する「パートナーシップ構築宣言」への参加を検討すること。すでに宣言している企業は、自社のパートナーシップ構築宣言について調達担当へいっそうの浸透を図ること。

詳細(PDF)は、こちら


■問い合わせ先
経済産業省 中小企業庁 取引課(蓬田、綿貫)
TEL 03-3501-1669
適正取引支援サイト「価格交渉推進月間」