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「ビルメンテナンス業務に係る発注関係事務の運用に関するガイドライン」が改正されました(厚生労働省)

厚生労働省は令和7年9月5日、「ビルメンテナンス業務に係る発注関係事務の運用に関するガイドライン」を改正し、通知しました。

本ガイドラインは、公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)において「公共工事の品質は、完成後の適切な点検、診断、維持、修繕その他の維持管理により、将来にわたり確保されなければならない」ことが基本理念の一つとして規定されていることから、厚生労働省がビルメンテナンス業務における発注関係事務の運用に関する固有の事項について取りまとめたものです。

◎ 令和7年9月5日改正の要点

「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版」では、「中小企業・小規模事業者の賃上げと経営変革の原資の確保のため、(中略)原材料費やエネルギーコストの転嫁はもとより、労務費を含む価格転嫁の商習慣化を社会全体に定着させる」こととされています。
また、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」では、コストに占める労務費の割合が特に高い業種の1つとしてビルメンテナンス業が挙げられ、発注者及び受注者それぞれが採るべき行動/求められる行動が12の行動指針として取りまとめられています。
これらを踏まえ、関係省庁等との調整を経て、ガイドラインが改正されました。

◎ オンライン説明会(予告)

全国協会では、ガイドライン改正を受けて厚生労働省より講師を招き、都道府県協会および会員を対象としたオンライン説明会(無料)の開催を計画しています。準備が整い次第、本ページでご案内します。

■詳細リンク
「ビルメンテナンス業務に係る発注関連事務の運用に関するガイドライン」について(厚生労働省)