

職場における熱中症対策が義務化-改正労働安全衛生規則6月1日施行-
2025/06/03 10:00
6月1日から改正労働安全衛生規則が施行され、職場における熱中症対策が強化されました。
熱中症の恐れのある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対応することにより、熱中症の重篤化を防止するため、以下の「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられました。
「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」が、その旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知
熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、
① 作業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
② 作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知
詳しくは、下記の資料をご確認ください。
■職場における熱中症対策の強化について(厚生労働省)