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特定技能2号評価試験等に不合格になった1号特定技能外国人の通算在留期間の延長が可能に! 

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特定技能1号の在留期間は5年です。ただし、「ビルクリーニング特定技能2号評価試験」、あるいは「ビルクリーニング技能検定1級」に不合格となった1号特定技能外国人のうち、各試験における合格基準点の80%以上の得点を取得しており、かつ、特定技能1号の通算在留期間の5年を超えて在留することについて相当の理由があると認められる場合は、最長1年間、通算在留期間を超えて在留することが可能となります。

要件の概要

① 試験の成績について
特定技能2号に移行するために必要な試験(学科・実技)の得点の合計が、合格点の80%以上の点数を取っていること。

② 本人の誓約があること
申請者本人が、次の内容を約束していること。
・試験に合格できなかった場合は、速やかに帰国すること
・今後、特定技能2号の試験に向けてしっかり努力し、試験を受けること
・試験に合格したら、速やかに「特定技能2号」への変更手続きを行うこと

③ 受け入れ企業側の条件
外国人を受け入れている企業(特定技能所属機関)が次の条件を満たしていること。
・特定技能2号の試験に合格できるよう、指導・研修・サポートができる体制が整っていること
・その特定技能1号の外国人を、引き続き雇用する意思があること

在留期間更新許可申請

特定技能1号で在留している期間が5年になる前(目安として3カ月前)までに、必要な書類を準備して在留期間の更新申請をする必要があります。
審査の結果、引き続き日本で特定技能1号として働くことが適切だと認められた場合、通算で最長6年まで在留することができます。詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。

試験結果通知書の確認方法

・特定技能2号評価試験は、合否結果通知書に得点等結果を記載します。
 試験結果通知書サンプル
 ※発行日が2025年7月31日以降の文書が対象です。この期日より前の発行日が記載されている文書は、合格基準点の80%以上の得点を取得していることが確認できないため、対象外です。

・ビルクリーニング技能検定1級は、得点開示請求(1,100円)があった後、得点等結果を記載した文書を発行します。開示請求方法は、こちらをご確認ください。