subsidy subsidy_sp

補助金・助成金情報#17
『よくある質問② 助成金・補助金にも税金はかかりますか?会計処理はどうすればいいですか?』

2021/02/01 10:00

よくある質問② 助成金・補助金にも税金はかかりますか?会計処理はどうすればいいですか?

 助成金・補助金は宝くじと同じく税金がかからないというイメージを持たれている方も少なくありません。しかし、経理に携わる方ならご存知かと思いますが、助成金・補助金も原則として税金がかかってしまいます。

 そのため、その税金が差し引かれることを考慮せずに、受給金額をまるまる計算に入れて使い道を計画してしまうと、その計画をきちんと遂行できない危険があります。そして計画を遂行できなければ、助成金・補助金が支払われない恐れもあります。

 助成金・補助金も会計上は同じ「収入」の扱いとなり、損益の「益」になります。会計の世界では常識ですが、売上などを足した収益から損益(費用)を引き、その残った利益に対して課税がなされます。ただし、助成金の多くは人材の採用や就業規則の改訂等の取組がメインであり、物品を購入することがないため、消費税はかかりません。一方、補助金の多くは、対象経費である物品の購入や設備投資がメインであるため、そのかかった消費税の分だけ、補助金を返還しなければならないケースがあります。

 助成金・補助金の多くは、住民税や法人税、事業税などの滞納があると原則として申請ができません。助成金・補助金は対象事業が終わった後に支給されるため、その間に資金調達することが前提となります。しかし、経営が厳しく資金調達どころか納税すらできないような事業者に対しては、助成金・補助金の支給はできないと判断されます。また、厚生労働省から出ている助成金の場合、雇用保険や労災保険などの労働保険料の滞納があると申請できません。

 そもそも助成金・補助金は税金で賄っているため、「払った税金の一部を助成金・補助金として返してもらう」と考えれば、そもそも税金を払っていない事業者に税金を返す必要はないということになります。助成金・補助金の多くは納税証明書の提出を求められるため、虚偽の報告もできません。タイミングの関係で税金や保険料の支払いの遅れもあると思いますが、申請を考えている場合は注意しましょう。

 このように助成金・補助金は税金を考慮して会計処理する必要がありますが、そもそもどのように会計処理をするべきでしょうか?

 助成金・補助金は対象事業の実施完了後、請求などの必要な手続きが完了すると支給決定通知書が届き、入金されることになります。助成金・補助金は申請から入金までかなりの期間が空くので、日常の会計処理とは違う方法での処理が求められます。

一般的な例としては、「雑収入」などの科目で受け入れの処理をします。交付決定通知書が来た時に「未収入金/雑収入 1,000,000」とするのが正しい仕訳となります。その後、入金があったときには「当座(普通)預金/未収入金 1,000,000」の仕訳を起こします。

 上記の仕訳の摘要欄には、「事務局名、助成金・補助金名、◇月分」などと記入します。支給決定日と入金日が決算期をまたがない期中の入金であれば、実際に助成金の入金があった時点で、「当座(普通)預金/雑収入 1,000,000」と仕訳を起こしても問題ありません。

 また、「助成金の一部に人件費が含まれている」などの理由で、助成金・補助金の額を人件費から控除することは不適切な会計処理として許されません。なぜなら、損益計算書の原則として総額主義(※)を定めているため、その原則に反することになるからです。経理担当の方は特に注意しましょう。

※総額主義
「費用及び収益は総額によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目とを直接に相殺することによってその全部又は一部を損益計算書から除去してはならない」とする原則です。

【記事提供:株式会社ナビット】
私たち株式会社ナビットは、助成金・補助金検索サイト「助成金なう」を運営しております。
このシリーズでは、おすすめの助成金・補助金やよくある疑問などをわかりやすく解説します!助成金・補助金に興味がある方は是非ご覧ください!
▽「助成金なう」はこちらから↓
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/