subsidy subsidy_sp

補助金・助成金情報#72
助成金申請の注意点! 就業規則と常時使用(雇用)する労働者について

2023/05/26 10:00

2023/05/26 10:00 更新

助成金申請の注意点!就業規則と常時使用(雇用)する労働者について


厚生労働省の助成金申請では、必ずと言っていいほど就業規則の提出が必要となります。
就業規則とは会社の決まり事や労働条件などをまとめた書類になります。従業員が安心して働くことのできる職場づくりは、事業規模や業種を問わず重要なことです。
そのためには、就業規則において労働時間、賃金、人事、服務規律といった労働者の労働条件や待遇の基準を明確に定めることで、労使間のトラブルを防ぐことが大切です。
労働基準法第89条では「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」と定められています。よって、常時10人以上の労働者がいる場合、就業規則の作成と行政官庁への届け出が義務となります。
就業規則には、「絶対的必要記載事項(必ず記載しなければならない事項)」と、「相対的必要記載事項(各職場内でルールを定める場合に記載しなければならない事項)」があります。

〇絶対的必要記載事項
(1) 労働時間関係
始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合は就業時転換に関する事項
(2) 賃金関係
賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
(3) 退職関係
退職に関する事項(解雇の事由を含む)

この記事はマイページ会員限定です。登録(無料)すると続きをお読みいただけます。