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「ビルメンテナンス業」労災保険率は令和6年度より6/1,000に

厚生労働大臣は12月22日、労働政策審議会に対して「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行い、これを受けて12月26日に同審議会労働条件分科会労災保険部会で審議が行われ、「妥当である」との答申がなされました。
この答申を踏まえ、厚生労働省では令和6年4月1日の施行に向けて省令の改正作業を進めることとしています。

この改定により「ビルメンテナンス業」の労災保険率は、現行の5.5/1,000から、6/1,000に引き上げられる予定です。

なお労災保険率は業種ごとに定められており、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定されています。

■ポイント
・「ビルメンテナンス業」の労災保険率は、5.5/1,000 → 6/1,000へ引き上げ
・全54業種中、引き上げは「ビルメンテナンス業」含め3業種、引き下げは17業種
・全業種の平均労災保険率は0.1/1000引き下げ(4.5/1,000 → 4.4/1,000)
・資料「労災保険率及び第一種特別加入保険料率」は、こちら

■参考リンク
厚生労働省「労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等を行います