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特定被災区域内営業所の事業登録の満了日が延長(厚生労働省)

令和6年能登半島地震による災害が1月11日付で特定非常災害に指定され、被災者の行政上の権利利益の満了日が令和6年6月30日とされたことを受け、厚生労働省より「建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録」の満了日が、特定被災区域内にある営業所に限り6月30日に延長されたことが通知されました。

当該の事業者におかれてはご留意ください。

■関連リンク
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和六年六月三十日とする措置を指定する件について(厚生労働省)