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労働者の募集ルールが変わります!
改正職業安定法2022(令和4)年10月1日施行

2022/09/28 14:30

2022/9/28 14:30 更新

2022年10月1日より、職業安定法が改正され、労働者の募集を行う際のルールが変わります。
自社サイトに掲載したままになっている求人案内なども対象に含まれますので、これを機に、出したままになってしまっている自社サイトにないか? など、再点検をお願いします。


1.求人等に関する情報の的確な表示が義務付けられます

求人企業に対して、求人情報や自社に関する情報の的確な表示が義務付けられます。
・虚偽の表示・誤解を生じさせる表示はしてはなりません。
・求人情報を正確・最新の内容に保たなければなりません。

<対象となる手段>
・さまざまな広告・連絡手段が「的確な表示の義務」の対象となります(新聞・雑誌、WEBサイト、テレビ・ラジオ放送など)。

<正確かつ最新の内容に保つ義務>
・募集を終了・内容変更したら、速やかに求人情報の提供を終了・内容を変更する(例:自社の採用ウェブサイト等を速やかに更新する)。
・いつの時点の求人情報か明らかにする(例:募集を開始した時点、内容を変更した時点等)。

<虚偽の表示の禁止の例>
× 実際に募集を行う企業と別の企業の名前で求人を掲載する。
× 「正社員」と謳いながら、実際には「アルバイト・パート」の求人であった。


2.個人情報の取扱いに関するルールが新しくなります

求職者の個人情報を収集する際には、業務の目的を明らかにしなくてはなりません。
業務の目的の明示求職者の個人情報を収集する際には、求職者等が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に、個人情報を収集・使用・保管する業務の目的を明らかにしなくてはなりません。

× グループ企業の採用の選考にも使用するにもかかわらず、「自社の採用選考のために使用します」と表示。
 「当社の募集ポストに関するメールマガジンを配信するために使用します」と表示、など。

業務の目的の達成に必要な範囲内とは
労働者の募集のために必要な範囲で求職者の個人情報を収集・使用・保管する必要があります。

■外部リンク
厚生労働省 令和4年職業安定法の改正について
求人企業のみなさま 労働者の募集ルールが変わります(PDF)