「こども性暴力防止法」が12月25日施行、ビルメンテナンス事業者に対応が求められる場合も(こども家庭庁)
教育・保育など、こどもに接する場でのこどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守ることを目的とした「こども性暴力防止法」が2024年6月に成立し、2026年12月25日より施行されます。
同法の対象となる学校や児童福祉施設などには、こどもと接する業務の従事者の性犯罪歴を確認すること、業務にあたる従事者に研修を受けさせること、性暴力のおそれがあると判断される場合はこどもに接する業務に就かせないことなど、こどもへの性暴力を防ぐための取り組みが義務付けられます。
なお、ここでいう従事者は、派遣労働者や業務受託者等であっても対象となります(後述の【参考】をご覧ください)。


※こども家庭庁のリーフレットより
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同法のガイドラインでは、「清掃員、警備員」は「一部が対象になり得る」とされており、例えば「学校等で、こどもの活動時間中に共用部の清掃業務にあたるビルメンテナンス事業者の従業員」は、同法の対象となる場合があります。実際に対象となるか否かは、こどもとの接触の実態(支配性、継続性、閉鎖性)を踏まえて判断されるため、例えば「こどものいない夜間に、学校の清掃業務にあたる従事者」等は、対象になりにくいと考えられます。
従って、同法の対象となる学校等のビルメンテナンス業務を請け負っている事業者には、下記のようなプロセスに応じることが求められる場合があります。
詳しくは、こども家庭庁「こども性暴力防止法」のウェブページをご確認ください。
こどもたちが安心して、安全に学ぶことができる環境づくりのため、「こども性暴力防止法」の意義や趣旨をご理解いただき、必要に応じて顧客等と十分なコミュニケーションをとり、適切な対応をとっていただくようお願いします。
■「こども性暴力防止法」に関するお問合せ先
こども家庭庁(問い合わせフォームは、こちら)
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【参考】こども家庭庁「こども性暴力防止法施行ガイドライン」より(一部抜粋)
(2)対象業務従事者が派遣労働者等や個人業務受託者である場合の留意点
① 対象業務従事者が派遣労働者等の場合
○ 法においては、対象業務従事者が派遣労働者・請負事業主に雇用される労働者(以下「派遣労働者等」という。)である場合には、派遣元事業主・請負事業主(以下「派遣元等」という。)ではなく、派遣先や発注者である対象事業者(以下「派遣先等」という。)が、当該対象業務従事者に対する安全確保措置(犯罪事実確認を含む。)を行う義務を負うことになる。
○ これらを踏まえた、派遣労働者等又は個人業務受託者に対する犯罪事実確認のための戸籍等の提出の依頼や研修の受講の依頼について、派遣元等と派遣先等との役割分担や考えられる対応は、次のアからウまでに掲げるとおり(なお、準委任契約であっても、請負契約と同様の対応が考えられる。)。
ア 派遣労働者等が法の施行後に新たに労働者派遣契約や請負契約等により対象業務に従事する場合は、派遣元等から派遣労働者等に対し、犯罪事実確認、研修受講等の法が定める措置の対象となることその他の必要な事項を書面等により伝達すること
また、派遣労働者等が法の施行時に既に対象業務に従事している場合は、派遣先等から派遣元等を通じて、派遣労働者等に対し、犯罪事実確認、研修受講等の法が定める措置の対象となることその他の必要な事項を書面等により伝達すること
イ 労働者派遣契約や請負契約等に、「犯罪事実確認(戸籍等の提出を含む。)及び研修受講を行った者を業務に従事させなければならない」旨を規定するとともに、これが担保されるよう、派遣労働者等が犯罪事実確認(戸籍等の提出を含む。)及び研修受講に応じない場合は、派遣先等から派遣元等に対して、派遣労働者の変更や、法に適合した請負として業務処理がされるような見直しを要請すること
ウ 派遣元等から派遣労働者等に対して、犯罪事実確認(戸籍等の提出を含む。)及び研修受講に応じるよう指示を行った上で、派遣先等から、派遣労働者等に対して、直接、犯罪事実確認の対象になることの説明、戸籍情報の提出依頼及び研修受講依頼を行うこと
※ 派遣元事業主の指示は、労働者派遣法第35条の通知後に行うこと
