ビルメンテナンス業における価格転嫁及び取引適正化の推進について(厚生労働省)
厚生労働省では、ビルメンテナンス業における物価上昇を上回る持続的な賃上げの実現に向け、価格転嫁・取引適正化の推進に取り組んでいます。
同省ではこれまでに、下記の事項等を通じて、ビルメンテナンス業における価格転嫁及び取引適正化の取り組みを進めてきました。
・「ビルメンテナンス業務に係る発注関係事務の運用に関するガイドライン」の改定
・ビルメンテナンス業の調達における低入札価格調査制度及び最低制限価格調査制度の価格基準に係る通知の発出
・建築保全業務労務単価の活用等に係る通知の発出
・最低賃金額改定を踏まえた契約金額の変更検討依頼
つきましては、ビルメンテナンス事業者各位におかれても、以下の事項についてご理解いただき、適切に実行いただきますようお願いします。
・「価格交渉促進月間」の趣旨のご理解
・労務費を含むコスト上昇分の適切な価格転嫁
・発注者及び受注者双方の立場からの取引適正化
・パートナーシップ構築宣言の活用促進
・自主行動計画等を踏まえた適切な取引慣行の推進
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<参考資料>
参考1:「2026年9月価格交渉促進月間」の実施について(周知依頼)」
参考2:「ビルメンテナンス業務に係る発注関係事務の運用に関するガイドライン」(平成27年6月10日付健発0610第4号厚生労働省健康局長通知。最終改正令和7年9月5日)
参考3:「ビルメンテナンス業務の公共調達における令和8年度建築保全業務労務単価の活用等について(依頼)」(令和8年2月19日健生衛発0219第1号厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課長通知)
参考4:「ビルメンテナンス業務に関する契約(公共調達)における令和8年度最低賃金額改定を踏まえた契約金額の変更検討について(依頼)」(令和8年9月1日健生衛発0901第1号厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課長通知)

