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年々増加する労災訴訟と賠償額の増大? 経営リスク対策に労災上乗せ保険のご案内

2023/05/09 09:30

このたび、全国協会では、「日新火災海上保険株式会社」とのタイアップにより、労災保険プランをご用意いたしました。
保険の見直しをお考えの方、労災リスク対策をお考えの方は、この機会にぜひご検討ください!
※団体保険ではなく提携による個別プランとなります。


近年、労災訴訟が増加の一途?
近年、労災に関する訴訟の増加・賠償額の高額化が続いています。
安全対策は進化しているはずなのに、なぜ……?その背景について解説します。

1.労働契約法の施行
2008年3月。労働者と使用者の労働環境が良好なものとなるようルールが整えられ、「安全配慮義務」についても労働契約法に明文化されました。

2.弁護士の台頭
ロースクールの設立等により、1950年と比較すると2020年には弁護士の数が約7倍になりました。
弁護士数の増加に合わせて、労働問題を専門とする弁護士の数も増え、労災事故に起因する訴訟が拡大しています。

3.民法改正に伴う遺失利益算定の変化
2020年民法改正により、法定利率が年5%から3%に変更となったことを受け、遺失利益の算定に使う係数(ライプニッツ係数)に見直しが発生し、遺失利益額が増大しました。

こうした背景により「労災訴訟の増加」また「賠償額の高額化」に繋がっています

備えておきたい「労災訴訟リスク」

業務災害による休業は『10 割補償』
業務災害による休業において、労働者は10割分の休業補償を企業に請求する権利があり、政府労災により8割分は補償されます。
しかし、残り2割分については使用者である企業が負担する必要があります。休業日数が数年という長期に渡るケースもありますので、2割分とはいえ、総額は大きなものになる可能性があります。

政府労災では『慰謝料』は支給されない!?
政府労災には、治療費、休業、障害、死亡に対する補償はありますが、 慰謝料がありません。
業務上の死亡事故や後遺障害が残るような重大な事故が発生し、企業の安全配慮義務違反を原因とした労災訴訟で多額の慰謝料(損害賠償)の支払が必要な場合、企業にとって非常に大きな負担が発生してしまいます。

(例)企業に賠償責任が発生した場合の慰謝料目安
35歳男性が窓ガラス清掃作業中に落下・死亡した場合
(年収600万、被扶養者は妻・子2人の場合)

政府労災でカバーしきれないリスクは、企業にとって大きな負担となってしまいます!

労働災害の発生を未然に防ぐことができるのが最良ですが、万が一の事態に備えておくことは企業防衛策として重要です。
そこで全国協会では、「日新火災海上保険株式会社」とのタイアップにより、労災保険プランをご用意いたしました。

●詳細は2023年5月25日発行の会員定期便同封チラシをご参照ください!

●お問い合わせ
日新火災海上保険株式会社
TEL 03-5282-5513