補助金・助成金情報#44
『新婚世帯の引越し費用を支援!結婚新生活支援事業とは?』
経営の立て直しに最大200万円の持続化給付金とは?
結婚すると新居への引越し費用等さまざまな経費がかかります。そのため低所得のカップルが結婚を控えるようになり、少子化がさらに進行する可能性があります。
そこで国は「結婚新生活支援事業 」という制度を設けました。新婚世帯に対して新居への引越しにかかる費用を最大60万円まで支給します。今回はこの新婚世帯の支援制度である「結婚新生活支援事業」について解説していきます!
結婚新生活支援事業の対象となる地域は国から交付金を支給された市町村です。市町村が申請先となって、その地域に住む新婚世帯に対して実際の支援を行う形式となります。令和3年8月18日時点で、交付が決定した地域、つまり申請可能な地域は538市町村ありますが、地方都市が大半を占めています。特に過疎化・少子高齢化が進んでいる地方都市では、若い世代を呼び込み地域の活力を取り戻すため、結婚新生活支援事業を積極的にアピールしています。
一方、若い世代が多い大都市のほとんどでは結婚新生活支援事業を申請できません。東京都に対象市町村1つもなく、愛知県名古屋市、大阪府大阪市、福岡県福岡市等の大都市も対象となっていません。尚、兵庫県神戸市等の例外はあります。また、千葉県松戸市や大阪府枚方市等大都市近郊にある都市が対象となっているケースもあります。その都市に引越しをすれば大都市で働いている新婚世帯でも補助金を活用することができます。
コースは「一般コース」と「都道府県主導型市町村連携コース 」に分かれています。「都道府県主導型市町村連携コース」とは、都道府県が市町村と連携して結婚支援を積極的に進める取組を国がモデル事業として重点的に支援するコースです。令和3年4月1日現在において12都道府県142市町村にて実施予定とされており、特に少子高齢化が懸念されている地方都市が対象となっています。
補助対象経費と対象カップルについてはコース共通となります。補助対象経費は、新居の購入費・家賃・敷金・礼金、共益費・仲介手数料だけでなく、引越業者・運送業者に支払った引越し費用も含まれます。対象カップルは夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であり、且つ世帯所得400万円未満(世帯年収540万円相当)という要件を満たす必要があります。尚、奨学金を返還している場合、奨学金の年間返済額が世帯所得から控除されます。また、入籍していることが必須条件であるため、ただ同棲しているだけでは対象外となります。
補助額はコースによって異なり、一般コースは補助率1/2、上限額1世帯当たり30万円です。一方、都道府県主導型市町村連携コースは補助率2/3、上限額は夫婦ともに29歳以下の場合60万円、それ以外は30万円となります。
都道府県主導型市町村連携コースは補助額が一般コースより高いですが、補助金の受給対象となる新婚世帯は自治体が実施する家事育児に関する講座、セミナーへ参加しなければならないという条件があります。
尚、結婚新生活支援事業は実施主体が市町村である都合上、市町村によって結婚新生活支援事業の名称、対象世帯、補助上限額等の要件が異なる場合があります。たとえば千葉県千葉市 では、市内の指定団地に引越さなければならないという条件が追加されています。兵庫県兵庫市 では、世帯所得が520万円未満と条件が緩和されていますが、2年以上神戸市に居住する意思を示す必要があります。岡山県高梁市 では、「新婚さんスタートアップ補助金」とよりキャッチーな名称に変更されています。
結婚新生活支援事業を申請する際は各市町村のHPを見て、上限額はいくらなのか、どんな条件があるのか等を事前に確認しておきましょう。
【記事提供:株式会社ナビット】
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