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ビルメンテナンス業務の調達における低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の価格基準について(厚生労働省)

2月13日、厚生労働省より各府省庁宛てに「ビルメンテナンス業務の調達における低入札価格調査制度の価格基準について」の通知が、また各地方公共団体てに「ビルメンテナンス業務の調達における低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の価格基準について」の通知が、それぞれ発出されました。

本通知は、ビルメンテナンス業務の調達において低入札価格調査制度(地方公共団体等は最低制限価格制度を含む)を導入する場合の価格基準について通知するもので、『「強い経済」を実現する総合経済対策』(令和7年11月21日閣議決定)において「事業所管省庁において主要な業種の価格基準を2025年度中に策定する」とされたことから発出されたものです。

なお、同通知によると、ビルメンテナンス業務の調達における価格基準は下記のとおりとなっています。

予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に、当該合計額に予定価格算出の基礎となった消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額とする。
(1)直接人件費の額
(2)直接物品費の額
(3)業務管理費の額に10分の3を乗じて得た額
(4)一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額

当該の通知文書は、厚生労働省「ビルメンテナンス業務に係る発注関連事務の運用に関するガイドラインについて」のウェブページに掲載されていますので、ご確認ください。

■関連リンク
厚生労働省「ビルメンテナンス業務に係る発注関連事務の運用に関するガイドライン」について