2023年4月から中小企業でも法定割増賃金率が引き上げられます
2022/10/06 15:00 更新![]()
2023年4月から、中小企業でも月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が引き上げられます。
2010年の労働基準法の改正により、1か月に60時間を超える時間外労働には、大企業は50%、中小企業は25%の割増賃金率が課せられました。
この法改正では、事業に与える影響に鑑み、大企業にのみ引き上げが適用され、中小企業は猶予措置として25%のままとなっていました。
その後、2019年4月に施行された「働き方改革関連法」により、中小企業の猶予措置の終了が決定されています。
このため2023年4月からは、月60時間を超える時間外労働に対しては、50%の割増賃金率が中小企業にも適用されることとなります。
猶予措置の終了があと約半年まで迫っていますので、いまからご準備いただくことをお勧めします。
例:月80時間の時間外労働をさせた場合の割増賃金計算
改正前:時間当たり賃金×80時間×25%
改正後:時間当たり賃金×60時間×25%+時間当たり賃金×20時間×50%
例:月60時間を超え、かつ「深夜労働」の場合は?
2023年4月以降、月60時間超の時間外労働をさせ、かつ深夜労働(22:00から翌朝5:00までの間)をさせた場合、深夜割増賃金率を加算することになります。
深夜割増賃金率25%+時間外労働割増賃金率50%=75%
就業規則や賃金規程に割増賃金の計算方法を記載しているのであれば、併せて規定の見直しも忘れないようご注意ください。
■外部リンク
中小企業の事業主の皆さまへ「2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます(PDF)」
過去の記事
-
- 2026/04/30
- 【満員御礼】第3回ビルクリーニング特定技能 会員企業・求職者・関係団体マッチングイベント 大盛況のうちに終了!
-
- 2026/04/28
- 【無料オンラインセミナー】省エネ問題、緊急節電、酷暑対策、安全対策など ~ウィンドウフィルムで日本を取り巻く社会課題を迅速に解決します~【5月28日開催】
-
- 2026/04/22
- 全国ビルメンテナンス協会「60周年記念サイト」更新!<最終回>
-
- 2026/04/21
- 【無料オンラインセミナー】オーナーへの付加価値を届けるビル管理システムへ~関電ファシリティーズと創るDK-CONNECT BMの現在地~【5月21日開催】
-
- 2026/04/20
- 職場のハラスメント対策できていますか?
