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【厚生労働省】労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令の施行について(アスファルト等10物質とそれらを含有する製材その他物質について)【お知らせ】

厚生労働省より労働安全衛生法等の一部改正について通達がありましたので、お知らせを致します。

 

アスファルト等10物質とそれらを含有する製材その他の物について、譲渡提供する場合のラベル表示、SDSの交付を義務付け、製造・取り扱いの際のリスクアセスメントの実施を義務付けるとともに、シリカのうち非晶質のものを対象物質から除く改正が行われたものです。

 

詳細につきましては以下よりご確認をお願いいたします。

 

(PDF)労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について