建築物における衛生的環境の確保に関する法律
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(略称:建築物衛生法)は、多数の人々が利用する特定建築物について、環境衛生上の維持管理に関する規制(建築物環境衛生管理基準)を設け、人々の健康の確保を図ることを目的として、昭和45年に制定されました。
そして昭和55年には、環境衛生管理業務を行う事業者、いわゆるビルメンテナンス会社の質の向上を目的として、建築物衛生法にビルメンテナンス会社の登録制度が設けられました。
ますます多様化、複雑化する特定建築物において、環境衛生管理業務の社会的責務は増しており、登録を受けたビルメンテナンス会社(略称:登録業者)の活躍が期待されています。
種類と業務
- 1号登録:建築物清掃業
建築物における床等の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。) - 2号登録:建築物空気環境測定業
建築物における空気環境(浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率、温度、湿度、気流等)の測定を行う事業 - 3号登録:建築物空気調和用ダクト清掃業
建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 - 4号登録:建築物飲料水水質検査業
建築物における飲料水について、水道法の水質基準に関する省令により水質検査を行う事業 - 5号登録:建築物飲料水貯水槽清掃業
受水槽、高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業 - 6号登録:建築物排水管清掃業
建築物の排水管の清掃を行う事業 - 7号登録:建築物ねずみ昆虫等防除業
建築物におけるねずみ、昆虫等人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業 - 8号登録:建築物環境衛生総合管理業
建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な運転等並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水の遊離残留塩素、色、濁り、臭い、味の検査等を行う事業
登録基準
登録するためには、建築物衛生法に、業務に必要な機械器具等に関する「物的基準」、業務の監督者や従事者の資格等に関する「人的基準」、維持管理の方法等に関する基準「質的基準」が定められており、全ての基準を満たしていなければなりません。また、6年ごとに登録の更新を行う必要があります。
共通項目:作業の方法および作業を行うための機械器具その他の設備の維持管理の方法が厚生労働大臣が告示で定める基準に適合していること
(注)監督者及び実施者の選任について、※が複数ある場合はいずれか1つの条件に該当していることが必要です。
物的基準 機械器具等 | 人的基準 監督者の選任 | 人的基準 従事者の研修 | |
1号登録 | (1)真空掃除機 (2)床みがき機 | ◆清掃作業監督者 ※ビルクリーニング技能士または建築物環境衛生管理技術者であり、厚生労働大臣登録機関の講習を修了した者 | 登録業者または厚生労働大臣登録機関の清掃作業従事者研修を修了していること |
2号登録 | (1)浮遊粉じん測定器 (2)一酸化炭素検定器 (3)二酸化炭素検定器 (4)温度計 (5)湿度計 (6)風速計 (7)空気環境の測定に必要な器具 | ◆空気環境測定実施者 ※厚生労働大臣登録機関の講習を修了した者 ※建築物環境衛生管理技術者(再登録時は受講が必要) | —– |
3号登録 | (1)電気ドリルおよびシャーまたはニブラ (2)内視鏡 *写真撮影できるもの (3)電子天びんまたは化学天びん (4)集じん機 (5)コンプレッサー (6)真空掃除機 | ◆ダクト清掃作業監督者 ※厚生労働大臣登録機関の講習を修了した者 ※建築物環境衛生管理技術者(再登録時は受講が必要 | 登録業者または厚生労働大臣登録機関のダクト清掃作業従事者研修を修了していること |
4号登録 | (1)高圧蒸気滅菌器、乾熱滅菌器、乾燥機およびふ卵器 (2)フレームレス-原子吸光光度計または誘導結合プラズマ発光分光分析装置 (3)光電分光光度計または光電光度計 (4)ガスクロマトグラフ (5)蒸留装置および還流冷却装置 (6)電子天びんまたは化学天びん ※水質検査を適確に行える検査室 | ◆水質検査実施者 ※大学等において理科系の課程を修了し、1年以上の実務経験がある者 ※衛生検査技師か臨床検査技師であり、1年以上の実務経験がある者 ※短大・高専において生物または工業化学の課程を修了し、2年以上の実務経験がある者 ※上記と同等以上と認められる者 | —– |
5号登録 | (1)揚水ポンプ (2)高圧洗浄機 (3)残水処理機 (4)換気ファン (5)防水型照明器具 (6)色度計、濁度計および残留塩素測定器 ※飲料水貯水槽清掃の専用であること ※機械器具を適切に保管できる専用保管庫 | ◆貯水槽清掃作業監督者 ※厚生労働大臣登録機関の講習を修了した者 ※建築物環境衛生管理技術者(再登録時は受講が必要) | 登録業者または厚生労働大臣登録機関の貯水槽清掃作業従事者研修を修了していること |
6号登録 | (1)内視鏡 *写真撮影できるもの (2)高圧洗浄機、高圧ホースおよび洗浄ノズル (3)ワイヤ式管清掃機 (4)空圧式管清掃機 (5)排水ポンプ ※排水管清掃の専用であること ※機械器具を適切に保管できる専用保管庫 | ◆排水管清掃作業監督者 ※厚生労働大臣登録機関の講習を修了した者 ※建築物環境衛生管理技術者(再登録時は受講が必要) | 登録業者または厚生労働大臣登録機関の排水管清掃作業従事者研修を修了していること |
7号登録 | (1)照明器具、調査用トラップおよび実体顕微鏡 (2)毒じ皿、毒じ箱および捕そ器 (3)噴霧器および散粉機 (4)真空掃除機 (5)防毒マスクおよび消火器 ※機械器具および薬剤を適切に保管できる専用保管庫 | ◆防除作業監督者 ※厚生労働大臣登録機関の講習を修了した者 | 登録業者または厚生労働大臣登録機関の防除作業従事者研修を修了していること |
8号登録 | (1)真空掃除機 (2)床みがき機 (3)空気環境測定業の機械器具 (4)残留塩素測定器 | ◆統括管理者 ※建築物環境衛生管理技術者であり、厚生労働大臣登録機関の講習を修了した者 ◆清掃作業監督者 ※1号登録と同じ ◆空調給排水管理監督者 ※ビル設備管理技能士または建築物環境衛生管理技術者であり、厚生労働大臣登録機関の講習を修了した者 ◆空気環境測定実施者 ※2号登録と同じ | 登録業者または厚生労働大臣登録機関の清掃作業従事者研修を修了していること 登録業者の空調給排水管理従事者研修を修了していること |
登録業者の意義
登録業者は、特定建築物の良好な環境衛生を確保するため、建築物衛生法に定める機械器具・資格者・質を備えた優良な事業者です。建築物を取り巻く環境は日々変化を遂げており、維持管理に関する新しい知識や技術の修得が必要になります。登録業者が備えるべき監督者は、厚生労働省が定める講習会を6年に1回受講しているとともに、業務に携わる従事者は、1年に1回の研修を受けています。
建築物の環境衛生管理業務自体は、登録業者でなくても行えますが、登録業者は一定の基準を満たしていますので、安心して業務を委託することができます。
登録業者を知りたい場合は、各都道府県や保健所の建築物衛生法担当窓口にお問い合わせください。